補足的面談についての質問をシェアします
武神の過去メルマガの転載です。お役立て頂けますと嬉しいです。
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今日は、
【補足的面談についての質問をシェアします】
という内容です。
メルマガ読者の方からのご質問にお答えさせていただきます。
QQQQQQ
ご質問
QQQQQQ
<前略>
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルの
ストレスチェック結果の通知後の対応の中に
「補足的面談」
という項目があり、
「産業医等と連携しつつ,
保健師,看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー
若しくは臨床心理士等の心理職が行う体制を整備することが望ましい.」
とございます.
この文面を理解する限り,
ストレスチェック結果を見て,
心理職等が相談対応を行う.
と読み取れます.
そういった理解でよろしいでしょうか?
また,心理職等というのは
例えば2級心理カウンセラー
(社内の人事権を持たない担当者
が行っても問題はないでしょうか.
ご教授いただけますと幸いです
以上
AAAAA
回答
AAAAA
ご質問に答えさせていただきます。
まず、
補足的面談は必須ではありません。
(やらない企業も多いです)
やるとなった時、
補足的面談の担当者は、
「カウンセラー等」となっています。
例えば2級心理カウンセラーでOKです。
産業カウンセラー等のカウンセラーは
(最近のキャリアカウンセラー以外は)
国家資格ではありません。
民間資格です。
つまり、その資格を提供している機関は、
有象無象・ピンからキリまでたくさんあります。
普段、心理職をやっている人であれば、
誰でもOK
というのが、マニュアルてからの解釈となります。
念のため、
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補足的面談を申し込んだからといって、
ストレスチェックテストの結果が会社に開示されることはありません。
(面接指導はそうなります)
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補足的面談の本質は、カウンセリングではなく、
面接指導に導いた方がいい人を
見極めることにあります。
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補足的面談後、
受けた社員が面接指導を必要とするか否かの判断は、
補足的面談を行った心理職等のカウンセラーではなく、
「実施者」が判断することになっています。
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以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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