補足的面談担当者の守秘義務の範囲について

2016-06-09

武神の過去メルマガの転載です。お役立て頂けますと嬉しいです。

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先日の講演で、なるほど、いい質問だ
と思った質問があったので、シェアさせていただきます。

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補足的面談担当者の守秘義務の範囲はどうなっているのですか?
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

AAA
答え
AAA

以下、あくまで、私の独断と偏見です。

補足的面談に知り得た内容は、
基本的に
ストレスチェック制度実施者に
【全て開示】
して構わない。

本当に開示していいのか
気になる部分(内容)がある場合は、
その部分も開示していいか、
補足的面談受診者に確認しましょう。

上記答えになる、
私の根拠3つ

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1.補足的面談の役割はカウンセリングではない
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ストレスチェック制度における
補足的面談の役割は、
ストレスチェックテスト高得点者から、

「面接指導を受けるべき人を選ぶ」
「面接指導不要な人を除外する」
ことです。

カウンセリングではありません。

—————————————————
2.補足的面談の最終的な責任者は実施者である
—————————————————
しかも、
面談は「カウンセラー等」、が行うのですが、

最終的な
「面接指導の必要性の有無の判断」は
実施者となっています。

実施者が、判断するのですね。
面談を行っていないのに、です。

だから、
補足的面談を行った人間が
全ての情報を開示しないと、

後々になって、
情報提供が不十分だったから
いい判断ができなかったと、

補足的面談者が実施者に咎められる
可能性があります。

それを避けるためにも、です。

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3.実施者は全てを知っていい人間である
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そして、ストレスチェック制度における
実施者は、

「全てを知るべき」
人間です。

なので、全てを伝えるべきでしょう。

その内容を、実施者が、
実施事務従事者や会社側に漏らす(漏らした)か否かは、
補足的面談担当者の問題ではありません。
実施者の問題です。

補足的面談等等者は、
自分が提供する情報が、
きちんと(社内等々に)漏れることなく
実施者に伝わることに
注意は必要です。

その先は、実施者(と会社)の問題でしょう。

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このメールに返信していただけますと幸いです。
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